学習塾はサービス業に分類され、堀江ゼミナールの一員として通塾が開始されますと、当塾と保護者との間で正式にサービス契約が成立したことになります。
この契約は1ヶ月単位とし、ご本人または保護者から契約解除(退塾)の申し出がない限り、自動的に翌月に継続されるものといたします。
自動継続の期間は最長1年とし、年度毎に契約を更新することとします。
年度末に継続の受講申込書を提出していただきます。
この契約を解除(退塾)するに当たって、解約料を請求することは一切ありません。
また受講申込み内容の変更などにより、契約残額(まだ受けていないサービス分に相当する金額)が発生した場合には、相当分をご返却いたします。(入塾費、月謝を除く教材費など)
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